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​利用規約

第1章 契約の成立

 ぷろじぇくとR(以下「乙」という。)の提供するサービスの利用は依頼者(以 下「甲」という。)の同意により有効となる。

 同意要件として、作業申込書の記入の他、LINEや電話、問い合わせフォームの送信をもって甲は約款に同意したものとする。仲介など例外的な場合、甲による乙へのサービスの利用申し込みを受け、乙がサービス の提供を開始することで成立とする。

第2章 料金および支払方法

 メニュー表記載の金額となり、支払いは完了後現金払いまたは予約時の告知によるキャッシュレス決済をもって支払う。

 事前相談の場合は、請求書発行後に振り込みによる支払いも可能とする。廉価な価格設定を継続するため、作業明細書の発行は行わない。

 金額は作業開始後に発覚した問題(部品の不足、不知で裏組タイヤだった、消耗品が寿命だった等々)により変動することがある。

第3章 解約および債務履行中の特約について

 部品を発注などした後は、作業前までは部品代の実費を甲が負担することで解約が可能とする。乙が作業を開始した後は、それまでの作業料金を算出して甲が支払うことで解約は可能とする。

 入庫時の作業において、作動に問題が発覚した場合は原因究明のため乙が車両を預かるものとする。ただし、甲が預けることを拒否したり問題箇所を許容した場合、自身で点検を行おうとするなど乗って帰ることを希望した場合等々のときには、乙はそのまま車両を渡さなくてはならない。その後、甲が触ってしまうと原因究明が困難となったり悪化する可能性があることから(実際に触ったか触っていないか事実確認が取れないためその点は問わない)乙の過失を含む一切の瑕疵および責任は消滅するとともに一切の保証はその時点でなくなる。

第4章 免責事項

 以下の事項は保証対象外とする。

1.甲に車両をお引き渡した後、その車両に関する一切の責任について。

2.車内に貴重品等の紛失・毀損等のトラブルについて。

3.作業に伴う車両及び部品への損傷について。

4.車輌の運転機能、電気およびエンジン関係、内装品に関係等のトラブルなど、当方の責任によらないトラブルについて。

5.車輌お引取りの際に、確認できなかった或いは通常の注意を持ってしても発見が難しかった「フロントガラスやサイドガラスの些少のキズ、自然発生的なフロントガラスのヒビ割れ、ルームミラーの脱落、前後バンパー下部、および車体の下部、ドア等のへこみ等」について。

6.敷地内で生じたか、他所で生じたか、常識的に考えて立証の出来ない少々のキズ、ドアのへこみ等々。

7.主としてお客様の過失によって生じた車輌内部の破損および車輌機器の障害等について。

8.経年劣化により割れ・破損・変形による浮き等の損害について。ただし、故意でないバランスウェイト剥がれによるバランス再調整は無償で保証する。

9.再塗装等されている場合の、作業過程における塗装の剥離・損傷について。

10.中古タイヤ履き替え時のエア漏れや破損等の不具合について。

11.マスキングを用いた塗装全般のクオリティーや塗料の付着について。塗料の付着に関しては磨き作業にて清掃を試みるがその仕上がりについて。
12.特定整備の介助に関連して発生した一切の責任および損失について。
13.作業完了後の対象車両の状態について乙は一切のクレームや異議を受け付けないものとし、甲が作業内容に満足しなかった場合でも、受け入れ後の状態に関する一切の責任を乙に問わないものとする。
14.作業の過程および作業完了後に生じた対象車両に対する損害、甲の財産に対する間接的または直接的な損害について一切の責任を負わない。甲は、対象車両およびその付随物の全てについて自己責任で管理するものとします。
15.中古タイヤ及び変形タイヤは取り付け作業は行うが、一切の保証はないものとする。

16.依頼車両に関して発生する第三者への損害賠償責任について、いかなる関与も乙は負わないものとし、甲は自己の責任で第三者への対応を行うものとする。
第5章 留意事項

 甲の依頼により乙が部品の手配を行う際、機能について要望がない場合は、要望の機能を果たした最も廉価なものを提示する。

 なお、廉価な部品の場合は一部機能が制限されることがある(例:カーナビでテレビ機能なしやフルセグではなくワンセグ、ETCで音声の有無や2.0か旧式か、テレビキットでテレビ視聴するとルート案内やGPS停止、デジタルメーターでマルチではなくメインの回転数や速度しか確認できない、Bluetooth接続で通話のみで音楽視聴できない等々)ため必要な機能がある場合は事前に希望する全ての機能を申し出なくてはならない。

 甲が以下の事項に該当する場合、カスタマーハラスメントに該当し最低で金50万円の慰謝料と実際に発生した金銭的損害および時間的損害に対する賠償金を乙に支払わなくてはならない。 

1.甲が約款に従わない場合

2.甲が一方的に要求を続けたり話し合いにもならない場合

3.トラブルの解決案を模索しているにも関わらず全てに反論するだけのクレーマーとなっている場合

4.大声をあげたり暴力を振るう(身体に触れるを含む)場合

5.過度な要求や不当なSNS投稿、過剰な時間的拘束等々

 以下に示す車両については、サービスの提供を断る場合がある。

1.純正品以外の装着品に関して、作業前に報告が無い場合。

2.使用される車両やホイールに適応するナットでない場合。

3.中古タイヤの組み換えで製造年数、劣化、使用状態等問題があると判断した場合。

4.盗難防止用ロックナットをご使用中で、アダプターを持参しなかった場合。

5.保安基準不適合またはそれらに該当する可能性のある車両。

6.エアサスペンション取り付け車両や車高の低い車両(ローダウン・エアロパーツの装着等)また、車高が2.2M以上の車両(ハイルーフ車・ルーフキャリアやキャリアボックス装着等)

7.ホイール適応サイズ外の引っ張りタイヤや競技用タイヤ等。

8.センターロック式およびセンサー付きホイール(損傷保証なしで依頼の場合を除く)。

9.クラシックカー・一部高級車・輸入車。

10.ハブセンター穴の無い車両のバランス調整。

11.一部車両に採用されているTPMS装着車両のバルブ取替(損傷保証なしで依頼の場合を除く)。

第6章 法律

 本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解決されるものとする。

第7章 裁判

 法的に問題が発生した際には、甲の本店所在地を管轄する裁判所にて裁判を行う。

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